1973-05-10 第71回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
この問題につきましては、実は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等に関する特例というのがございますが、それを受けて政令がございます。復帰時におきまして、直接アメリカ合衆国の管理機関に所属しておった機関であるもので政令で指定するものは全部引き継いだわけです。
この問題につきましては、実は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等に関する特例というのがございますが、それを受けて政令がございます。復帰時におきまして、直接アメリカ合衆国の管理機関に所属しておった機関であるもので政令で指定するものは全部引き継いだわけです。
○大出委員 これは、二十八年八月一日の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律という法律がございました。これに基づくわけでありますが、この中に「現状においては技術的な困難性が内在するものと考えられるので、」と書いてありますが、「技術的な困難性」とは一体いかなるものか、この点だけ伺いたいと思います。
それから、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正が出ております。今回ここで旧外地官公署職員であった琉球諸島民政府職員期間の通算、終戦時において台湾、朝鮮、樺太等の旧外地関係の官公署に勤務していた恩給公務員が、戦後琉球諸島に引き揚げた、琉球政府の職員になったという意味です。
○政府委員(山野幸吉君) この法律の中で、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、これは当然その南西諸島に適用される前提でつくられておりますから、たとえばこの戦傷病者遺家族援護法は、この権限に属する事務の委任の政令が出ておりまして、その政令の中で、「法に定める厚生大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事に委任する。」
○政府委員(山野幸吉君) 適用になっている法律につきまして申し上げますと、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、それから戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法、未帰還者留守家族等援護法、未帰還者に関する特別措置法、戦没者の妻に対する特別給付金支給法、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、引揚者給付金等支給法、こういうような法律でございます。
沖縄は外地か内地かというので、そこで元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律によって、今のままでは第三条で二十一年の一月二十八日に自然退職になる。 〔委員長退席、理事松永忠二君着席〕 三十一年の一月二十九日、翌日から九十日以内に本邦の職員になっておらねば通算しないと、こうなっているわけです。だから、沖縄の人は非常にお気の毒になっているわけですよ。
具体的に事例が起っておるわけでございますが、沖繩の官公吏、これが現在、昭和二十八年の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律によりまして、日本の恩給が復活されたわけでございます。これは日本におきましては住所がございませんから、いわゆる第一条第二項の非居住者になるわけでございます。非居住者でも納税義務があるべきところ、沖繩はこの現行法によりますと、この法律の施行地ではございません。
そこで講和発効になりましてから、それらの未払い給与あるいはまた身分の確定をする必要ができて参りまして、そこで南西諸島の状況をいろいろ検討の結果、行政分離の際にやめましたものはそこで身分を打ち切り、それから引き続いて向うにできておりまするアメリカ管理下の機関に従事しておりまするのは、退職手当、恩給等につきまして身分の継続を認めるような措置を考慮いたしまして、昭和二十八年六月一日に、元南西諸島官公署職員等
午後三時四十三分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 国家公安委員会委員の任命に関する件 一、運輸審議会委員の任命に関する件 一、日程第二 内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律案 一、日程第三 航空技術審議会設置法案 一、日程第四 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第五 恩給法の一部を改正
○議長(河井彌八君) 日程第二、内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律案 日程第三、航空技術審議会設置法案 日程第四、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 日程第五、恩給法の一部を改正する法律案 日程第六、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案 日程第七、総理府令設置法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、六案を一括
○議長(河井彌八君) 次に元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は、修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
昭和二十九年六月十五日(火曜日) 議事日程 第六十三号 午後一時開議 第一 運輸審議会委員任命につき同意の件 ————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第一 運輸審議会委員任命につき同意の件 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付
参議院から、内閣提出、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案、裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案が回付せられました。この際議事日程に追加して右三回付案を一括議題となすに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それからもう一つは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは六月一日施行を七月一日に改めただけであります。その関係で中の条文中整理をしている、これだけであります。
昭和二十九年六月十四日(月曜日) 午前十一時四十二分開議 ————————————— 議事日程 第六十三号 昭和二十九年六月十四日 午前十時開議 第一 内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 航空技術審議会設置法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部
多数意見者署名 〔内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律案、航空技術審議会設置法案〕 井野 碩哉 廣瀬 久忠 野本 品吉 堀木 鎌三 植竹 春彦 石原幹市郎 西郷吉之助 〔元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案〕 井野 碩哉 竹下 豐次 廣瀬 久忠 堀木 鎌三 植竹 春彦 石原幹市郎
○理事(長島銀藏君) 次に元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 御質疑はございませんか。 質疑は終了したものと認めます。 よつてこれより討論に入ります。本案について御意見のあるかたは、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお、修正意見がございましたら討論中にお述べを願います。
よつて元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 先ず討論中にありました植竹君提出の修正案を問題に供します。 本修正案に賛成のかたの挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小酒井義男君) それでは元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきましても、一部の質問を残して、採決は後刻といたします。ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(小酒井義男君) それでは次に元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず政府の説明を受けます。
○委員長(小酒井義男君) 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
昭和二十九年五月二十日(木曜日) 議事日程 第四十九号 午後一時開議 第一 市町村職員共済組合法案(内閣提出) 第二 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律案(内閣提出) 第四 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 総理府設置法
○議長(堤康次郎君) 日程第四、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、総理府設置法の一部を改正する法律案、日程第六、内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員会理事平井義一君。 〔平井義一君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した事件 総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一七一号) 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 七二号) 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別 措置に関する法律の一部を改正する法律案(内 閣提出第一七三号) 内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律案 (内閣提出第一七六号) —————————————
○稻村委員長 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑はありませんか。——別に御質疑もないようですから、これより討論に入りますが、討論はこれを省略し、ただちに採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(南方連絡事務 局長) 石井 通則君 厚生事務官 (引揚援護局 長) 田邊 繁雄君 委員外の出席者 専 門 員 龜卦川 浩君 専 門 員 小關 紹夫君 ————————————— 本日の会議に付した事件 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 七二号) 元南西諸島官公署職員等
本日は恩給法の一部を改正する法律案及び元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題となし質疑を行います。質疑は通告順にこれを許します。高瀬傳君。
次に元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び要点を御説明申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した事件 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一一八号)(参議院送付) 総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一七一号) 恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 七二号) 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別 措置に関する法律の一部を改正する法律案(内 閣提出第一七三号) 航空技術審議会設置法案(内閣提出第一七四
法務省設置法の一部を改正する法律案、総理府設置法の一部を改正する法律案、航空技術審議会設置法案、調達庁設置法等の一部を改正する法律案、内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律案、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、及び恩給法の一部を改正する法律案を一括議題とし、逐次提案理由の説明を求めます。法務政務次官。
○説明員(有吉正君) 二条に申しております恩給等の中でどういうものがあるかと言いますと、恩給法そのもので規定しております恩給のほかに、例えて申しますならば、恩給法の改正によりまして新たに附則に追加されて支給される恩給がやはりその他の法令に規定する恩給の中に入るのでございますが、そのほかに恩給法以外の法律といたしましては、例えて申しますれば、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律その
なおこの印刷物の中で、提出予定が例えば三月下旬というふうになつておりますものの中で、四月上旬のものもございますから八件ばかり、具体的に申上げますと内閣・総理府という関係の、そのページの終いから三つ目の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、これは、昨日閣議決定をいたしまして印刷中でございます。
昨年議会で御議決いただきました元南西諸島官公署職員等の恩給等に関する特別措置法で、南西諸島に対しまして恩給を支給する道が開けたのでございます。ただその恩給の問題に関しまして二種類のものがあるのでございます。